雇用保険制度には高年齢者を60歳以降も継続して雇用している事業所に対して賃金の一部を負担してもらえる制度があります。

①60歳前から勤務している事業所に、継続して雇用される場合と

②いったん退職(離職)して、60歳以降に再雇用された場合の

2種類の給付金があります。

 

①は高年齢雇用継続基本給付金といい、

②は高年齢再就職給付金と言います。

以下で詳しく見てみましょう。

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