多額の負債を抱えて経営不振に陥った企業を、裁判所の関与のもとで法律に沿って倒産の手続きをすることをいいます。

借金を減らして事業を続けながら会社を立て直す「再建型」と、資産を債権者で分配して会社をたたむ「清算型」に分かれ、再建型には会社更生法や民事再生法があります。会社更生法は比較的大きな規模の会社の場合に適用され、民事再生法は中小企業がよりスムースに再建できるように制定されたものをいいます。

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