厚生労働省の労働政策審議会(厚生労働大臣の諮問機関)は、今月18日労働者派遣法改正の原案を示しました。

大きく2つのことが掲げられていてます。

①:登録型派遣の原則禁止

②:製造業への労働者派遣の禁止

 

①の登録型派遣の禁止とは、仕事があるときだけ雇用契約を結ぶ派遣契約で、一般的に事務系の仕事が中心となっています。

②の製造業への労働者派遣禁止とは、長期的に雇用される「常用型」派遣を除いて禁止というものです。

 

目的はただ一つ。派遣社員の保護です。昨今の「派遣切り」から労働者保護の観点によるものだと推測されます。

審議会で労働者側は大筋で原案に同意したが、使用者側は反発している模様です。即時、改正という訳ではなく製造業に関しては経過期間が3年間が設けられています。

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