管理監督者と認められない場合
店長はアルバイト従業員の採用、人事考課、アシスタントマネージャーの一次評価、時間外協定の当事者資格、店舗従業員の勤務シフトの決定、次年度損益計画の作成、販売促進活動の実施、一定額までの支出決裁権等の権限は有するが、営業時間の設定、独自メニューの開発、仕入先の選定、価格設定等の権限は有せず、店長会議等への参加はするが、経営方針等の決定に店長が関与するというものではなく、シフトマネージャーが不足する場合は、結局店長が出勤せざるをえないことから、勤務時間に関する自由裁量があったとは認めれらず、処遇についても下位のファーストアシスタントマネージャーとの明らかな差は無く、労働時間の適用が排除される管理監督者に対する待遇として十分とは言いがたく、結局、労務管理に関して、経営者と一体的な立場にある管理監督者とはいい難い。(H20.1.28 東京地裁) |
プラスティック成形加工会社に25年勤務し、営業開発部長として会社の主たる顧客であるA社の開発部門と協力して製品開発業務を行い、管理職手当として11万円の定額支給を受けているが、会社への経営参画状況は極めて限定的であり、常時部下がいて当該部下の人事権なり管理権を掌握しているわけでもなく、原告の職務は社内で養ってきた知識、経験及び人脈等を動員して一人でやりくりする専門的な色彩の強い業務であること、勤務時間も一般の従業員に近く、自由に決定できるものではないことから、管理監督者に該当しない。(H18.5.26 東京地裁判決) |