管理監督者と認められる場合

  •  日本ファースト証券事件

支店長は、30名以上の部下を統括する地位にあり、会社全体から見ても、事業経営上重要な職責にあったこと、大阪支社の経営方針を定め、部下を管理指導する権限を有しており、中途採用者については実質的に採否を決する権限が与えられていたこと、人事考査を行い、係長以上の人事について破原告の最良で決することができ、社員の降格や昇格についても相当な影響力を有していたこと等から、管理監督者に該当する。(H20.2.8大阪地裁判決)

  • 姪浜タクシー事件

タクシー会社の営業部次長は、終業点呼や出庫点呼を通じて多数の乗務員を直接に指導・監督する立場にあったこと、乗務員の募集について面接に携わり採否に重要な役割を果たしていること、出退勤時間は多忙な為、自由になる時間が少なかったと認められるものの、連絡だけで直帰できるなど特段の制限を受けていたとは認められないこと、700万円の高額な報酬を得ており、従業員中最高額であること経営協議会のメンバーであったこと等を考慮すると、管理監督者に該当する。  (H19.4.26 福岡地裁判決)

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