社会保険加入の事業所で、従業員の方が育児休業を終了して職場復帰したとき忘れがちな手続をひとつ、ご紹介いたします。

これは育児休業を終了した後にお給料(固定的賃金)が下がった場合に適用されます。簡単に申しますと、育児休業を終了して職場復帰した後3ヶ月たったときに、その3月間の標準報酬月額を平均して3で割った金額が、今の標準報酬月額と比べ、1等級でも下がった場合は月額変更の対象となり、手続を行なえば保険料が下がるというものです。除外対象は賃金支払基礎日数が17日未満の人や、固定的賃金ではなく残業代等の非固定的賃金の変動によるもの場合です。もちろん、固定的賃金の上昇の場合も報酬月額変更の対象になりますので、もし職場復帰された方の賃金の昇給をお考えの方は、職場復帰後4月目以降にしたほうが得策ですね。

育児休業の従業員の方が職場復帰した際は、カレンダー等に印をつけて忘れないようにしたい届出です。

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