労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、「使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の60/100以上の手当を支払わなければならない。」と定めています。
全1日休業の場合、平均賃金の60/100以上支払わなければならないのですが、1日の一部だけ休業した場合はどうなるのでしょうか?
例えば、平均賃金1日8.000円のパート従業員の場合、全1日休業した場合は、4.800円の休業手当の支給になりますが、4時間働いて、残りの時間を休業した場合、1日休業補償額の4.800円に800円不足として、休業手当として800円支給することになります。
もし同じ時給で働いてる人が、5時間働いて、残りの時間を休業した場合は、5.000円支給されるので補償額の4.800円を上回っているので、休業手当は支給されません。
ただし、就業規則等に労働基準法を上回る休業手当の規程があったり、民法上の請求権がある場合は除かれます。