労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、「使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の60/100以上の手当を支払わなければならない。」と定めています。

全1日休業の場合、平均賃金の60/100以上支払わなければならないのですが、1日の一部だけ休業した場合はどうなるのでしょうか?

例えば、平均賃金1日8.000円のパート従業員の場合、全1日休業した場合は、4.800円の休業手当の支給になりますが、4時間働いて、残りの時間を休業した場合、1日休業補償額の4.800円に800円不足として、休業手当として800円支給することになります。

もし同じ時給で働いてる人が、5時間働いて、残りの時間を休業した場合は、5.000円支給されるので補償額の4.800円を上回っているので、休業手当は支給されません。

ただし、就業規則等に労働基準法を上回る休業手当の規程があったり、民法上の請求権がある場合は除かれます。

お気軽にお問合せください

お問合せ・ご相談

<受付時間>
9:00~17:00
Eメール・FAXは24時間対応

ごあいさつ

CIMG0222.JPG

  所 長 の 叫 び
    VIVA 美破!

  「即行動」が行動指針

親切・丁寧な対応をモットーとしております。
お気軽にご相談ください。

新着情報

3/17
ホームページを更新しました。
2/28
ホームページを更新しました。
2/22
ホームページを更新しました。
2/20
ホームページを更新しました。
2/3
記事を更新しました。
2/1
記事を更新しました。

社会保険労務士
うねやま事務所

住所

〒182-0034
東京都調布市下石原2-22-3-102

営業時間

9:00~17:00

孤島
201008.JPG

サイト内検索

検索語句