入社して間もなく、先輩や上司によりいじめや差別を受けるようになり、数日後、事業主より解雇通知を受けた事例です。本人は納得がいかず、希望は復職したいが精神的苦痛および経済的苦痛に対する保証金を求めたいとあっせん申請。
事業主はいじめや差別を否定し、勤務状況等から就業に適さないと判断し解雇したものであり、復職および補償金の支払には応じられないと主張しました。
あっせん委員により、いじめについては見解の相違があるが、解雇理由としては疑問が残ることから、解決金を支払うことにより和解したらどうかと事業主に譲歩を促したところ受け入れて和解しました。