■事例2
上司から職種変更を告げられ、それが嫌なら退職届を出すよう勧奨を受けたが、あくまで現在の職種で雇入れられており、今まで、他の職種に配置転換した同僚を見たことがなく、配置転換に納得できないとして、現在の職種を希望して労働局長の助言・指導を申し出たものです。
□結果2
労働局長の助言・指導を踏まえ、申出人と会社とで話し合った結果、配置転換は行われず、これまでの職種で勤務することとなりました。
就業規則に、業務上の都合による配置転換の規定がなく、雇入れ時に他の職種への配置転換について提示されておらず、また、過去にこのような配置転換が行われていた例がないことから、労働者の同意なしに配置転換を命ずることが出来ませんでした。