■事例1
突然、会社から1ヶ月の勤務時間数が削減される勤務シフトを掲示され、それに納得できないといいうことで、労働条件変更の撤回を求め、労働局長の助言・指導を求められました。
□結果1
労働局長の助言・指導を踏まえ、申出人と会社で話し合った結果、従来の勤務シフトで働くことが出来るようになりました。労働契約で定められた労働条件を使用者が一方的に変更することはできません。
■事例1
突然、会社から1ヶ月の勤務時間数が削減される勤務シフトを掲示され、それに納得できないといいうことで、労働条件変更の撤回を求め、労働局長の助言・指導を求められました。
□結果1
労働局長の助言・指導を踏まえ、申出人と会社で話し合った結果、従来の勤務シフトで働くことが出来るようになりました。労働契約で定められた労働条件を使用者が一方的に変更することはできません。
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