• 10月1日までに「外国人労働者の雇用状況」の届出が義務化されます。

 2007年10月1日に改正雇用対策法が施行され、全ての事業主に「外国人雇用状況の届出」が義務化されました。具体的には、外国人(特別永住者を除く)の雇入れと、離職の際はその都度、氏名・在留資格等を確認し、ハローワークに届け出なければならなくなりました。

アルバイトなど臨時に雇用する場合の届出も同様に必要となります。なお、施行前から継続雇用していた外国人の届出の提出については、2008年10月1日と期限が迫っています。これらの届出を怠ると30万円以下の罰金が科せられます。

サービス業の現状を鑑みると、スタッフの半数近くが外国人労働者で構成されているケースも見受けられます。資格外活動許可証等を持っている人は問題ありませんが、そうでない人を雇っている場合は、ちょっと問題があります。

最悪の場合は、従業員のほとんどが日本において就業できず、本国へ送還されてしまうということも念頭において、今後の対応が迫られます。
  

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