パートの方やアルバイトの方から、「育児休業をとりたい!」と言われたことのある事業主の方もいらしゃるのではないでしょうか?
育児休業は原則、満1歳に満たない子を養育する男女の労働者が子が1歳になるまで取得できるものです。
パートやアルバイトの方は育児休業が取得できるのでしょうか?それとも事業主はこの申し出を拒否できるのでしょうか?
こたえは、パートやアルバイトの方でも、期間の定めの無い労働契約を締結している場合は育児休暇を取得することができます。また期間の定めのある労働契約を締結している場合は、一定の要件をクリアすれば育児休業を取得することができます。
では、一定の要件とは何でしょうか?
- 同一の事業主に引き続き雇用された期間が、1年以上あること。
- 子が1歳到達日を越えて、引き続き雇用される事が見込まれること。
以上の2つをクリアすれば、期間の定めのある労働契約を締結しているパート・アルバイトの方も育児休業を申請できます。
ただし、労使協定により適用除外規定を設けている場合があるので、会社の規定に詳しい方に確認してみてはいかが・・・