管理職
管理職も労働時間管理の義務化へ
来年4月から、いわゆる管理職の労働時間把握と、その記録の保存が企業に義務づけられると報道されました。(日経新聞7月31日付)
現状でも、企業は、タイムカードやパソコンなどにより労働者の労働時間を記録し、保存しなければなりませんが、この範囲に新たに管理職も含まれるようです。(取締役や役員など経営陣は対象外)
現行法では労働基準法の「管理監督者」は、労働時間や休日の規定の対象外とされています。(ただし深夜割増賃金の支給や年次有給休暇の付与は必要)
これは管理監督者は、経営に参画する立場として、自らの労働時間に一定の裁量があるためです。
そのため、管理監督者の労働時間の把握や保存の義務はありませんし、それゆえ現状で管理監督者の労働時間管理は青天井という企業もあります。
今回の労働時間把握義務は、労働安全衛生法上の「面接指導」を目的とする趣旨です。
この安全衛生法では、管理職を含むすべての労働者の健康管理等を目的としています。
詳細については、今後の政省令等を待つことになりますが、企業の実務上は今後、現在一般社員が行っている出退勤記録と同じことを、管理職にも徹底させる必要がありそうです。
今後は、一般従業員だけでなく管理職の過重労働にも注意していかねばならなくなります。