障害年金
日本年金機構が、障害基礎年金の受給者約1.000人に対し、障害の程度が軽いとして支給を打ち切る検討をしていることが分かりました。
認定傾向の地域差をなくすため、都道府県の審査を、昨年度から一元化した経緯です。
対象者には、医師の診断書の再提出を求める通知を送った模様です。
障害基礎年金は、20歳になる前や国民年金の加入時に病気やけがで一定の障害を負った人に支給され、受給者は昨年末時点で約191万人とされています。
障害の程度により1級は年額約97万円、2級は年額約78万円となっています。症状に応じ定期的に診断書を提出する必要があり、回復状況に応じて支給を停止、再開することもある制度です。
これまで障害認定の審査は、都道府県ごとの事務センターで認定医が担っていましたが、
厚生労働省は2015年、請求者のうち不支給となる人の割合に最大約6倍の地域差があるとの調査結果を受け、地域差を解消するため昨年度から東京の障害年金センターで一元的に審査するようなりました。
これによる認定基準や方法自体は変えていないとのことですが、
その結果、昨年度に診断書を提出した受給者のうち、1010人が障害の程度が軽いと判断され、いずれも20歳前から障害がある成人で、
その対象者には、昨年12月から今年1月に通知を送ったとのことです。