300時間
今朝の新聞記事より、
臓器移植や救急など高度医療を担う国立循環器病研究センター(大阪府吹田市)が、勤務医や看護職員の時間外労働を「月300時間」まで可能にする労働基準法36条に基づく労使協定(36協定)を結んでいたことが、弁護士による情報公開請求でわかりました。
国の過労死認定基準(過労死ライン)の「月100時間」の3倍にあたる長さで、同センターは、今後協定内容を見直す方針のようです。
府内の主要病院が、労働基準監督署に届け出た36協定の開示を、過労死問題に取り組む正弁護士が国に請求し判明したものです。
センターの36協定(2012年4月1日付)では、非常勤を含む勤務医や一部の看護師、研究職ら約700人について、特別な事情がある場合、「月300時間、年間2070時間」まで時間外の労働時間を延長できる(年6回まで)内容となっていました。
なお、他の病院は、上限100時間前後までの協定が多かったそうです。
センターは、取材に対し、実際の勤務は「36協定の上限時間までに十分余裕はある」と説明しており、長時間労働の場合は所属長に勤務の分担を求めたり、職員に産業医との面談を勧めたりしているとした上で、「国で議論されている(働き方改革の)内容を踏まえ協定内容を見直す予定だ」そうです。
命を預かる医療の現場においても、働き方改革の波が押し寄せてきているようです。