賞与に注意!
当社は例年、夏、冬、年度末の年3回の賞与を支給しています。
今年度は特別に中間決算期にも臨時の賞与を支給した為、年4回の支給になってしました。
年4回以上の賞与は、標準報酬月額の対象になることは知っていましたが、実際の届出はどのようにすればよいのでしょうか?
通常、賞与の支払があったときは「被保険者賞与支払届」に被保険者ごとの標準賞与額を記載し、賞与支払届総括表に支給総額と被保険者数を記載し提出します。
ただし、年4回以上支払われる賞与については、標準報酬月額の対象となり、賞与としては取り扱わないため、賞与支払届の提出も不要になります。
この場合の標準報酬月額の対象となる賞与とは、社内規定などにより年4回以上支給する旨が明確にされている賞与のことを指します。
今回のように、「臨時の決算賞与を支給した場合」や「賞与の原資確保が困難などの理由から通常の賞与を分割支給した場合」など、結果的に賞与の支給が年4回以上になってしまったような場合には、標準報酬月額の対象とはならず、通常の賞与として取り扱われます。
届出も、通常の「賞与支払届」を提出することになります。
届出方法ですが、就業規則に年3回以下の賞与の支給を定めていた会社が、年4回の賞与へ変更した場合には、賃金と同様に標準報酬月額の対象となりますので、毎月の賃金額に含めなければなりません。
この場合の算定基礎届、月額変更届の記載は、7月1日を基準として前1年間の賞与額の総額を12で割った金額を各月の賃金額に上乗せした賃金額で報酬月額を算出します。