厚生労働省は11日、年金、医療保険の社会保険料や労働保険料の算定基礎となる報酬をどう捉えるかについて、政務二役や関係部局幹部による検討会で議論を始めました。

税制面では、月10万円まで非課税扱いとなっている通勤手当を、社会・労働保険料の算定でも除外するかが焦点となっているようです。

 

通勤手当が、社会保険や労働保険の算定基礎から除外されることになると、純粋にその人の労働報酬部分が、課税対象となります。

これが本来の姿なのではないでしょうか。

遠くから通勤する人から多く課税するのは、もう終わりにしましょう。

(2012/9/12 13:39)

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