焼酎好きにはちょっと理解できないお話です。
人気が高く、手に入れにくいと言われる鹿児島県の芋焼酎「森伊蔵」、「村尾」、「伊佐美」の3銘柄が、蔵元に無断で中国に商標登録申請されていた問題で、中国商標局が蔵元3社の異議申し立てを認めない裁定を下していたことがわかりました。
蔵元3社のうち、森伊蔵酒造、「伊佐美」の甲斐商店は裁定を不服とし中国商標評議審査委員会に再審査請求を行い、村尾酒造は、再審査請求が認められる可能性は低いとして見送ったようです。
3社によると、福岡県大牟田市の会社が2007年11月、3銘柄の商標登録を中国商標局に申請し、09年末に公示されたことで、3社は異議を申し立てたましたが、今年2月までに「中国で販売実績がない」などの理由で退けられたということです。
森伊蔵酒造は、再審査請求をした理由について「偽物が出回った場合、消費者や販売店に多大な迷惑をかける」としているそうです。
一方、村尾酒造の村尾寿彦社長は「今後、偽物が国内に入ってくるようであれば国内法で対抗措置を取りたい」としています。
入手困難な人気焼酎であるがため、その登録商標が全く別の味のとして中国で製造販売され、日本へ輸入されてくることを考えると、おぞましい話です。
昨今中国は、商標権に関しては焼酎だけでなく様々な分野で問題を引き起こしています。
日本人には、とても考えられないような次元の話も多いです。
この良識の差が埋まらない限り、民間レベルでの本当の親交はむずかしいでしょう。
大きすぎる集団を統治するには、上から押さえつけるのではなく、小集団を積み重ねる統治によって成さないと、まとまりのない烏合の衆となってします。
(2012/4/20 13:08)