家賃の更新料の一部を返還命令。
独特の商慣行のある京都より、引っ越しシーズンに耳よりのお話です。

 

「賃貸住宅の更新料を定めた特約は消費者契約法に照らして無効」 として京都市の女性が、更新料の返還を求めた訴訟の判決が29日、京都地裁でありました。

裁判官によると「賃料や契約期間に照らして高額に過ぎる」として更新料を一部無効とし、貸主側に約10万円の返還を命じたものです。

更新料をめぐっては、最高裁が昨年7月に「高額過ぎるなどの特段の事情がない限り、無効ではない」との初判断を示したばかりでした。

最高裁判決の後、無効判決が出たのは初めてです。

女性は2004年に賃貸契約し、1年ごとに定められた15万円の更新料(家賃約3・1カ月分)を3回支払ったものでした。

結果は、判例や地域事情から、1年ごとの更新料上限は賃料年額の2割が相当とし、超過分を無効と判断したものとなりました。

原告代理人の弁護士は「高額な更新料を設定している京都の業界に、警鐘を鳴らす内容」 と評価し、貸主側代理人の弁護士は「最高裁判決を理解せず、更新料の価格設定にまで介入した不当な判決だ」と話しているそうです。

京都付近への引っ越しを控えていいる人、更新料の確認は怠らないようにしてください。

(2012/3/1 13:32)

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