65歳まで雇用義務、12年かけて導入へ。
厚生労働省は16日、企業に対して、定年後も65歳まで働きたい人全員の職場を確保するよう義務づけるため、高年齢者雇用安定法(以後、高齢法)の改正案要綱をまとめ、労働政策審議会の部会に示しました。
部会では、2013年度から始め、年金支給開始年齢が65歳になる2025年度までの間で段階的に導入することで労使が合意しものです。
厚労省は合意を受け、改正案を今国会に提出する予定です。
今の高齢法では、労使協定で基準を決めれば、定年後に再雇用する人を限定することができるものです。
このため今回の改正は、希望しても再雇用されない人が出ている現状を踏まえたものとなりました。
現在の高齢法は、60~65歳の雇用について企業に
(1)定年引き上げ
(2)定年廃止
(3)継続雇用(再雇用)制度の導入、
のいずれかを義務付けています。
企業の8割が再雇用制度を採っていますが、全員が働き続けられるわけではなく、希望しても再雇用されない人が毎年6千~9千人います。
厚生年金の支給開始年齢は、2013年度に男性が61歳になります。
その後も3年ごとに1歳ずつ上がり、2025年度に65歳になります。
「定年時より年金が支給されるまでの空白期間をなくすため、再雇用の対象者を限定できる規定は撤廃する」
というのが今改正の考え方です。
定年を延長する事には賛成ですが、そのために若年者の雇用が規制されては全く意味がありません。
働き盛りの若者を支えていくのが、先人の役目ですので、あくまでも主役は若い世代です。
高齢者雇用=労働者 では、日本は先が見えませんから。
(2012/2/16 13:21)