診断・治療もできる「特定看護師」を今後導入の方向に。
医師がしている診断や治療の一部ができる「特定看護師」の導入を議論してきた厚生労働省は7日、作業部会で制度の原案を示しました。
これによると今後法律を改正し、床ずれの治療や脱水した場合の点滴開始の判断など「特定の医行為」を認証を受けた看護師ができるようにするものです。
医療の質や患者の満足度の向上につながるものと、今後とても期待されます。
この日の部会で示された原案では、5年以上の実務経験がある看護師が、国指定の研修を受け、国の試験に受かると「特定能力認証」を受け、医師の事前の指示に従えば、自らの判断でできるようになるというものです。
養成課程は、高齢者の慢性的な病気など幅広い2年と、皮膚・排泄ケアなど分野を限る8カ月コースを想定しています。
医師不足と高齢化社会を迎え、医療現場で経験を積んだ看護師さんが、特定の医療行為をしてケアしてくれることは望ましいことです。
今後は一定規模の老人保健施設には、特定看護師の配備が義務化されるなんてことも考えられます。
(2011/11/8 9:56)