他人のウェブサイトにコンピューターウイルスを送信したとして、栃木県警は1日、岡山市南区福浜町、自営業の男(44)を不正指令電磁的記録(ウイルス)供用容疑で逮捕しました。
県警によると、サイバー犯罪取り締まりのため、6月の刑法改正で新設されたウイルス供用罪の摘発は、全国で初めてということです。
容疑者は8月26日ごろ、栃木県栃木市藤岡町の無職男性(38)が管理運営するサイトのサーバーコンピューターに「ブラウザークラッシャー」と呼ばれるウイルスを送信し、パソコンの画面にウェブページが大量に表示される状態に陥らせ、このサイトのチャットを利用不能にさせた疑いで逮捕されたものです。
県警生活環境課によると、容疑者の男はこのチャットサイトを利用していたが、アクセス方法を巡りトラブルとなったことが、今回の事件の原因ではないかと見らられています。
男は容疑を認めたうえ、「チャットを攻撃するために自宅のパソコンでウイルスを作った」と供述しているといい、今後は作成の経緯も調べるとしています。
今後、同様の犯罪では、下記の刑罰が適用される見込みですので、迂闊にウイルスを他人へばらまくことは避けた方がよいです。
第168条の3 (不正指令電磁的記録取得等)
正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(2011/11/2 12:36)