セクハラも労災認定へ、年内目標に認定基準策定中です。
セクシュアル・ハラスメントによる労災の認定基準作りを進めている厚生労働省の検討会が、23日報告書案をまとめました。
強姦や強制わいせつなどの被害を受けて働けなくなった場合は、事実を確認した時点で労災と認めるものです。
また体を継続的に触られたり、会社に相談しても対応がなかったりした場合は、「労災の可能性が高い」としたものです。
年内を目標に指針を作り、全国の労働基準監督署に通達する見込みです。
セクハラを受けてうつ病などの精神障害になり、働けなくなった場合、労災認定されると休業中の給与の8割が支給されます。
ただ、どんなセクハラが労災の原因になるかの基準が従来はありませんでした。
労災認定が監督署の職員裁量に委ねられているため、調査に時間がかかっていましたが、指針を作ることで審査の迅速化を目指すものとなりました。
強姦や強制わいせつの場合、加害者が事実を認めているか、否認していても医療機関などで確認できる場合は労災と認定するものです。
体を触られた場合は、
(1)被害が長期にわたって続いた
(2)一度限りでも、会社に相談しても対応されなかったり、改善されなかったりした
(3)相談後に職場の人間関係が悪化した――ような状況だと、
「労災と認められる可能性が高い」としています。
加害者も同僚の場合は、会社から損害賠償を請求されるおそれがあります。
スキンシップなどといって、女子従業員にタッチしていたおじさまがたには耳の痛い指針の策定となります。
(2011/6/24 12:42)