公的資金に「返済免除」特例。


金融庁は12日、東日本大震災の被災地の信用金庫と信用組合を対象に、金融機能強化法に基づく公的資金の返済免除特例を設ける方針を明らかにしました。

 

現在は経営破綻の場合にだけ認めている特例を拡大適用するものです。

震災で見込まれる融資の焦げ付きリスクを国が分担することで、被災地での円滑な資金供給と経済復興を後押しするものです。
これは銀行に比べて営業地域や顧客が限定される信金・信組の特殊性に配慮したものです。

公的資金による資本注入は、実際には信金中央金庫など両業態の中央機関を通じて行うものです。
金融庁は従来、損失発生による国民負担を回避するため、詳細な収益計画など返済の確実性を精査した上で、資本注入に踏み切っていたものですが、今回こうした方針を一部転換し、将来の損失リスク回避よりも被災地の復旧・復興支援を優先するものです

これにより返済免除特例付きの融資が、被災地に適用されることを望みます。

地元と中小企業に密着した信用金庫や信用組合の担う責任は、早期復興にとって重要かつ重大です。

たくさんの預金高を持つ都市銀行や地方銀行にも、「大いなる復興支援策」を期待したいものです。

(2011/05/12 17:11)

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