内々定取り消しで、二審も違法判決。
経営環境の悪化を理由に採用の内々定を一方的に取り消されたのは違法として、元大学生の男性が不動産会社に慰謝料など約115万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が16日、福岡高裁でありました。

広田民生裁判長は「内々定の撤回には経営上相当な理由はあったが、経緯の説明などに一部不十分なところがあった」として、一審同様取り消しの違法性を認め、会社側に賠償を命じました。

賠償額は85万円から22万円に減額しました。
一審判決によると、男性は2008年7月、同社から内々定を得て入社承諾書を提出し、就職活動を終了させました。

ところが、内定通知書を受け取る2日前の同年9月30日、「原油高騰や金融危機などの総合的要因」を理由に内々定を取り消す内容の書面が届いたものでした。

 

賠償額は減額したものの、内々定取り消しは違法行為であることが高裁でも認められたことになりました。

このままいくと最高裁までいき、判例として確立されるでしょう。

今後の動向から目が離せません。 

(2011/02/16 14:39)

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