未払賃金立替払制度」は、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。

立替払を受けることができるのは、次の要件を満たしている場合です。


使用者が、
① 1年以上事業活動を行っていたこと 
② 倒産したこと


 大きく分けて次の2つの場合があります。

イ  法律上の倒産(破産、特別清算、会社整理、民事再生、会社更生の場合)
 この場合は、破産管財人等に倒産の事実等を証明してもらう必要があります


ロ  事実上の倒産
 (中小企業について、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がない場合)
この場合は、労働基準監督署長の認定が必要です。  

労働者が、倒産について裁判所への申立て等又は労働基準監督署への認定申請が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した者であることが要件となります。

 

労働者は、未払賃金の額等について、法律上の倒産の場合には破産管財人等による証明を、事実上の倒産の場合には労働基準監督署長による確認を受けたうえで、独立行政法人労働者健康福祉機構に立替払の請求を行いますが、これは破産手続開始の決定等がなされた日又は監督署長による認定日から2年以内に行う必要があります。 
 

立替払の対象となる未払賃金は、労働者が退職した日の6カ月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している定期賃金と退職手当のうち、未払となっているものです。

いわゆるボーナスは立替払の対象とはなりません。

また、未払賃金の総額が2万円未満の場合も対象とはなりません。

立替払をする額は、未払賃金の額の8割です。ただし、退職時の年齢に応じて88万円~296万円の範囲で上限が設けられています。

立替払した場合は、独立行政法人労働者健康福祉機構がその分の賃金債権を代位取得し、本来の支払責任者である使用者に求償します。

 

この制度がいわゆる「事業仕分け」で廃止されかけましたが、継続が決まりました。
(2010/12/11 11:33) 

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