労災の精神障害に関する支給決定までの期間を短縮へ。
厚生労働省は、現在、支給決定まで平均で約8.7カ月かかっている精障害に関する労災認定の期間について、6カ月程度まで短縮する方針を明らかにしました。
来夏までに検討会が報告書をまとめ、その後、通知(認定指針)を改定する考えです。
精神障害が労災として認められるには、因果関係を証明するのに長時間かかっているのが現状です。
期間短縮は被災労働者やその家族にとって歓迎すべきことですが、期間短縮したため内容精査が疎かにならないよう、指針方針をはっきり示してほしいものです。
(2010/12/6 11:33)