久しぶりの日本航空の記事です。
日本航空は、今後の希望退職者が一定数に達しなければ、強制的に職員の解雇に踏み切る「整理解雇」を検討していることが27日、明らかになりました。
8月末に裁判所へ提出した更生計画案では、今年度中に約1万6000人を削減する予定です。しかし、これまでに募集に応じた希望退職者は、予定数を大幅に下回っており、整理解雇の検討が必要と判断したものです。
ただ、労働組合の反発は必至で、調整が難航する可能性もあるとのことです。
日航は27日、労働組合側に整理解雇の意向を伝えたそうです。
関係者によると、24日で締め切った希望退職の第1次募集では、客室乗務員の場合、約570人の目標に対して応募は200人に満たなかった模様で、その他の職種でも目標を下回るケースが目立ち、10月1日から始める第2次募集でも、目標到達は厳しいとの見方もあります。
では整理解雇とはどういうものでしょう。
最高裁の判例がありますので紹介します。
整理解雇には4つの要件があります。
これら4つの要件をすべて満たす必要があります。
まず、企業の維持・存続ができないほどさしせまった必要があることです。判例は、「経営が苦しい」というだけでは足らず、「企業の維持存続が危うい程度に差し迫った必要性を要する」「企業が客観的に高度の経営危機下にあることを要する」「企業の合理的運営上やむをえない必要性」がある等々、客観的な必要性がなければならないとしています。
次に、、解雇を回避するあらゆる努力がつくされたことです。配転・出向・希望退職の募集など雇用調整手段を講ずるといった努力をせず、いきなり整理解雇をするのは、解雇権の乱用として無効だという判例があります。また、労働者を子会社へ転籍させることは、労働組合が同意していても、本人の同意がいるとされています。
第三に、解雇対象となる労働者の選定基準、人選が合理的なことです。選定基準を明示しない整理解雇は、恣意的なものということになります。
第四は、以上の条件について労働者個人および労働組合に、事前に十分な説明をして了解を求め、解雇の規模、時期、方法などについて、労働者側の納得を得る努力がつくされていることです。
ともあれ、安全第一が航空会社の看板であることには変わらないのですから、必要かつ有能なな人が会社に嫌気がさして出ていくことだけは避けたいものです。
(2010/9/28 10:46)