最近問い合わせの多い質問から・・
「残業代の掛け率に用いられる割増賃金率が4月の法改正で変更になり、5割増しにしなければならないの?このご時世、5割増しの残業代なんて払えないよ。」
確かに今年の4月の労働基準法の改正により、5割増しという文言が盛り込まれていますが、よく読んでみましょう。
5割増しの対象となるのは、1月の時間外労働時間が60時間を超えた分に対してです。
また対象となるのはすべての事業所ではありません。
具体的には、資本金の出資額が5,000万円超または50人超えの労働者を常時雇用している事業所となっています。
結論から申しますと、1月60時間以上残業が無いことと、一定以下の資本金と従業員数だとこれまで通りの2.5割増し(休日残業は3.5割増し)で良いということになります。
補足ですが、同時期に改正された年次有給休暇の時間単位での取得に関してですが、この件は企業規模にかかわらず労使協定をすれば1年間で5日分を限度として時間単位での取得が可能となっております。
(2010/9/22 10:18)