会社が、アルバイト従業員の未払時間外割増賃金等を議題とする団体交渉の申入れに応じないことは、不当労働行為に当たるとして救済の申立てがありました。


事件への再審査申立てについて、中央労働委員会は8月26日、労働組合は申立適格を有するものと認められ(1)団体交渉申入れ当時「雇用する労働者」が組合に所属したかは明らかでない、(2)交渉事項が特定されていない等の会社の主張は団体交渉申入れに応じない正当な理由にあたらないとして、初審命令を維持して、会社の再審査請求の申立てを棄却しました。


これにより会社は今後、団体交渉のテーブルにつくことになります。

残業未払い金の争点の多くは、実際労働した時間がタイムカード等で確認されれること、その労働時間の中身が時間外労働に該当するか、またその時間外労働に関しては法定労働時間を越えたかどうか問われることが多いです。

就業規則等で労働時間、賃金、休日・休暇の規程は明確に記しておくことが労働争議の予防策となります。

(2010/9/18 10:15)

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