国家公務員の病気休暇見直しへ!
人事院は21日、現在は取得期間を特に定めていない国家公務員の病気休暇について、90日間の上限を設ける方向で検討に入った模様です。
すでに90日を実質的な期限として運用している府省が多いことや、民間での同種制度の実態を踏まえたものです。
病気休暇をめぐっては、以前に奈良市役所職員が、何度も不正取得して給与を受け取るといった事例も発生しており、国の制度見直しは自治体にも影響を与えそうです。
現行規定は、取得期間を「必要最小限度」としているが、これを「連続する90日の範囲内」に改定し、途中で少し出勤して再び休暇を取る場合は、前後の日数を通算するものです。精神疾患で休暇取得中、交通事故に遭うなどした場合は、1回に限り事故の日から改めて期間を算出する案を検討しています。
現在の制度では、病気休暇中には90日まで給与の全額、その後は給与の5割を支給しています。
この制度は、業務外の病気に関して保証するものです。
とはいえ、手厚い内容でうらやましいかぎりです。
病気休暇中、90日間は給料が全額支払われ、90日後は半額が支払われるは、国家公務員ぐらいなのではないでしょうか・・・
ちなみに私は就業規則の中にはそんな規程が盛り込まれている企業を、みたことがありません。
みなさま、会社へ戻り就業規則を確認してみてはいかがでしょうか?
(2010/07/22 12:34)