野田佳彦財務相は7日、年金型の生命保険に対する相続税と所得税の課税を最高裁が二重課税と認定した問題を受け、対応策を発表しました。
これは相続税の対象となった年金型の生命保険の年金部分に関して、所得税が課税されたもので、1960年代以降契約数は数百万件にものぼるものとされています。
法律で返還請求が認められている過去5年分の所得税については、保険受給者が申告すれば還付することとし、徴収してから時効とされる5年を経過した所得税についても救済対象とするため、新たな法的措置を含め検討するものです。
さらに、定期預金など他の金融商品にも二重課税の問題がないか、政府税制調査会で議論し、来年度の税制改正大綱に必要な措置を盛り込むこことなりました。
野田財務相は財務省内で記者団に「最高裁判決を謙虚に受け止め適正に対処したい」と強調、年金形式で受け取る保険金は相続財産に当たらず、所得税を課すとした1968年の国税庁通達を契機とする法解釈を変更したものです。
今後、大量の還付請求が出る可能性があり、迅速な対応が迫られそうです。
(2010/07/08 9:39