外国人実習生、過労死認定へ。
外国人研修制度で来日し、技能実習生として茨城県潮来市の金属加工会社「フジ電化工業」で働いていた中国人男性(31)が死亡したのは、長時間労働などによる過労死だったとして、鹿嶋労働基準監督署が労災を認定する方針を固めたことが2日、分かりました。
外国人研修生問題弁護士会によると、外国人実習生の過労死が認定されるのは全国で初めてだそうです。
同労基署は同日、労働基準法違反容疑で同社と同社社長を書類送検しました。
鹿嶋労基署によると、同社は2008年3月1日~5月31日、中国人男性に1月最大98時間の残業をさせ、ほか2人の外国人実習生も含め、1時間当たり400円の手当しか支払わなかったというものです。
また、虚偽の退勤時刻が記録されたタイムカードと賃金台帳を作成し、実際の時刻が記録された台帳などはシュレッダーで廃棄していた悪質なものです。
中国人男性は05年12月、「外国人研修・技能実習制度」で来日、同社でメッキ処理などに従事しましたが、08年6月、寮で心不全になり死亡したものです。
死亡した男性の代理人の弁護士の話によれば、「これは氷山の一角。外国人実習生の問題を象徴しており、二度と繰り返さないために実態が明らかになったことはよかった」と話しています。
フジ電化工業は取材に対し、「本人の希望もあって、残業させてしまった」などとしています。
果たして本人は過労死するまで残業を希望したのでしょうか。
「実習生」は「労働者」と違い、最低賃金法が適用されません。
きっと時給400円では本国への仕送りが満足に出来なかったので、残業を望んだのでしょう。
なんだかやりきれない事件です。
(2010/07/02 22:06)