大阪市で職員が逆転勝訴となる裁判が行われました。


残業していないのに超過勤務手当を受給するいわゆる「カラ残業」をしたとして、大阪市が男性職員に約1万8,000円の返還を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は8日、全額の支払いを命じた一審判決を取り消し、大阪市側の請求を棄却しました。

判決理由で大和陽一郎裁判長は書類上の残業時間と、勤務実態が異なっていたとした上、あらためて残業時間を算出し、未払いの超過勤務手当が約7万円あることを認定し、市が返還を求めた分について「残業していた証拠はない」としたが「相殺により市の請求権は消滅した」としました。

 

判決によると、男性職員は2002年5月~06年4月に淀川区役所支援運営課で勤務していたが、大阪市は支給済みの超過勤務手当のうち、計5時間分の約1万8,000円について「勤務実態が認められない」として返還を求めていたものです。

大阪市総務局人事部は「主張が認められず誠に遺憾と声明を出し、内容を精査し、今後の対応を決めたい」としています。

 

何がおもしろい判例かというと、

まず、1万8000円の残業をめぐって、どうして裁判まで発展したのかということです。

裁判の前に和解すればお互い時間も裁判費用もかからずに早期解決できたのではないでしょうか?

おそらく双方の裁判費用だけで1万8000円はゆうに超えたのでは??

金額の多寡でなく、感情的になった結果の代償としては高すぎる気がします。

(2010/4/14 18:43)

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