変形労働時間制の解釈で温度差があるみたいです。

変形労働時間制の適用を認めず、飲食店に残業代支払い命令がでました。
勤務シフトが頻繁に変更されたのに、労働基準法が例外的に定めた「変形労働時間制」を適用するのは違法だとして、元飲食店アルバイトの男性が店側に時間外手当などの支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は7日、用を認めず、店を経営する日本レストランシステムに約12万円の支払いを命じました。


変形労働時間制は、繁忙期が予想できる職場などで使われる制度で、一定期間中の1日ごとの勤務時間を事前に決めておけば、一時的に法定労働時間を超えて働かせる日や週があっても、時間外手当を出さずに済む制度です。
訴えていたのは、都内の飲食店「洋麺屋 五右衛門」で勤務した男性で、訴状などによると、半月単位のシフトが急に変更されたり、就業中に突然休憩に出されて勤務時間を削られたりしたということです。

 

変形労働時間制度を利用すれば、使用者は労働者の勤務時間を自由に動かせるという誤った認識が招いた件です。

変形労働時間制度は読んで字のごとく、労働時間を変形してシフトを組みやすくしている部分がありますが、あくまで主眼は労働者におかれています。

労働に不利益を供するような扱いは認められないので、現場の状況をよく考慮して導入する制度だということです。

労働時間を変形させても、一定のルールがあることを覚えておきたいものです。

(2010/4/8 10:18)

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