4月に問い合わせの多い話です。
新入社員の給与控除の件で、「雇用保険料と社会保険料は何月分の給与から控除するのですか」というものです。
何も知らないと、入社した月から控除しがちですので要注意です。
4月1日に入社した新入社員でみてみましょう。
給料の支払日は25日で、毎月の〆日は15日とします。
雇用保険は賃金を支払う都度控除することになっているので、4月25日支給の初任給より控除することになります。
社会保険は注意が必要です。
社会保険料の控除は、保険料の納付期限が翌月末日なので4月1日に入社した人の保険料は5月末日までに控除すればいいこととなります。
よって社会保険料の控除は5月25日の給料から控除することとなります。
「雇用保険料と社会保険料の控除は違う」と覚えておきましょう。
(2010/4/6 17:48)