民主党政権のマニュフェストの中で注目された政権公約のひとつである
子供手当が申請受付となります。
今年の6月に支給開始される子供手当の申請受け付けが、今月中旬から本格化します。
厚生労働省が各自治体に通知した支給要件によると、基本的には日本国内に居住して子どもの監督・保護などをしていれば国籍を問わず支給対象となります。
しかし、家庭環境によって支給の可否が分かれたり、支給手続きが通常と異なったりするケースも出てきます。
子供手当は、国内に住んでいる親または養育者に月額1万3000円支給されます。
例えば、両親が海外赴任中で子どもだけ国内に残る場合には、祖父母が子どもを養育していれば、祖父母に手当が支給されます。
一方、子供に祖父母がおらず全寮制の私立中学校などに通っていると、対象外となります。
逆に子供が海外留学していても、親が国内にいれば支給が認められます。
また、児童養護施設に入っている場合は子供手当は支給されませんが、同額が別の基金から支給されます。少年院に入所している場合は不支給となっています。
細かい話ですが、夫によるドメスティック・バイオレンス(DV)で夫婦が別居している場合には、子供と同居している妻に支給するそうです。
その場合は、婦人相談所が発行するDV被害証明書が必要になるとのことです。
国内在住で、高校生以下の子供がいる家庭すべて支給されるものではないのですね。
両親が海外赴任で、子供のみ国内で生活している家庭は、子供手当がもらえないのです。
これって何か変ですよね。
(2010/4/5 23:58)