「ノルマが未達成なので、契約更新しません。」
よく聞くフレーズですが、あの企業もそうだっんですね。 ゆうちょ銀行と郵便局会社が民営化以降、変額年金保険や投資信託といったリスク性金融商品の販売実績基準の未達成を理由に期間雇用社員46人の契約更新を見送っていたことが分かりました。契約更新されなかったのは、期間雇用の46人です。
6ヶ月間で8000万円の変額保険販売のノルマが達成できず、契約を更新されなかった例などがあり、ヘッドハンティングされた専門販売員の契約を思わせます。
ゆうちょ銀行は、「違法ではないが、必ずしも適切でなかった。既に勤務状況などを含めて総合的に判断する仕組みに改めた」としています。
半官官民とよばれ、旧体質が指摘される日本郵政グループ内の企業が、成果主義で出来高制の契約締結をするとはびっくりです。
注意点は「業務請負契約」もしくは「期間決めの雇用契約」としないと、通常の「雇用契約」では期間の定めが必要となり、部分無効になる恐れがあります。
ノルマを課すこと自体は違法ではないので、ノルマが達成できなくても雇用は確保されるような雇用契約が望まれるところです。
(2010/03/14 9:10)