金融庁は、公益法人の職員など限られた組合員を対象とする「無認可共済」の規制を緩和するため、共済制度を包括する新法案を今国会に提出する検討に入りました。無認可共済は保険に比べて加入条件が良く1990年代に注目を集めましたが、1996年に詐欺的商法が発覚した「オレンジ共済組合事件」をきっかけに社会問題化したのは記憶に新しいことです。

無認可共済とは、不特定多数の人を営業活動の対象とする通常の保険と異なり、限られた会員や組合員が出資した基金で医療費などを支払う互助組織です。

全労済やJA共済といった認可共済とは区別され、公益法人のほか、地方自治体や保険医協会、登山家やスポーツ愛好家などの小規模団体まで運営主体は幅広く存在します。

2005年7月の保険業法改正により無認可共済は保険業、少額短期保険業、特定保険業  (2008年3月31日迄時限措置) のいずれかに移行され、保険業の免許等が不要とされる例を除き2006年4月1日に制度上消滅したものです。

(2010/3/7 0:37 )

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