鹿児島県の元レストラン店長が「低酸素脳症」を発症し、意識不明で寝たきりになったのは、長時間の時間外労働が原因だとして、レストラン経営会社を相手に計約3億5000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が16日、鹿児島地裁でありました。
鹿児島地裁の山之内紀行裁判長は安全配慮義務違反と発症との因果関係を認め、未払いの残業代を含め計約1億9500万円の支払いを命じました。
原告側代理人によると、損害賠償額は約1億8700万円で、過労をめぐる訴訟では最大規模ということです。
賠償額には、寝たきりになった時点から46年分の介護費用も含まれているとのことです。
労災の要点は、業務遂行性と業務起因性です。
業務中あったか、業務に関連していたか、業務に因るものなのかが問われます。
この件では、月の超過勤務時間が200時間と常識の範囲を逸脱したケースで、あきらかに会社の管理体制と長時間労働に起因したものと考えられます。
もう一度考えてみましょう。
あなたの会社の常識は世間の非常識ではありませんか??
(2010/02/16 23:28)