労働政策審議会は本日、雇用保険法の改正案要綱を長妻厚生労働大臣へ提出しました。
雇用の安全網を強化するため、週に20時間以上働く非正規社員について加入に必要な雇用見込みを現行の6月以上から31日以上へ緩和する見込みです。
簡単に言いますと採用時、雇用契約書を交わす際、1月以上の契約書を交わしたら雇用保険に加入しなければならないということです。
今月18日に行われる通常国会にこの改正雇用保険法案が提出される見込みです。
また、雇用保険に未加入だった労働者への救済措置として「遡及適用期間」を現行の2年から事業主が雇用保険料を徴収していたのに加入手続きを怠っていた場合は、2年を超える期間も遡及期間として認めるものです。
保険料も失業給付に充てる労使折半の雇用保険料が変更の0.8%から1.2%へ引上げられます。雇用調整助成金などの財源である事業主負担分も現行の0.3%から0.35%へ変更になります。
原則平成22年4月1日施行ですが、遡及適用の見直しは平成22年10月1日からとなりそうです。
昨年下がった雇用保険料率は今年上がることなり、事業主負担が軽かったのは昨年1年間だけでした。(2010/1/14 19:05)