人材派遣大手のラディアホールディングス(旧グッドウィル・グループ)の子会社「テクノプロ・エンジニアリング」(東京)を解雇された神奈川県横須賀市の男性が、同社に賃金支払いなどを求めた仮処分申請で、横浜地方裁判所は7日、解雇は無効として、賃金分として月約30万円の支払いを命じる決定をしました。

ラディアは業績が悪化し、今年4月にグループ全体で正社員4,500人を解雇。横浜地方裁判所は決定理由で「解雇を避ける努力を尽くしたとは認められず、人員削減の必要性がどの程度あったかも明らかでない」と指摘しました。

決定によると、男性は1996年から同社社員としてメーカー工場に派遣されて働き、今年4月末に解雇された。

この問題で注目すべき点は、解雇という最悪の決断を避ける努力がされたかどうかに重きを置かれているものです。もしこのケースで解雇を避ける努力がされ、それが認められる場合ならば、判決が変わってくると考えられます。

一人の労働者を解雇する場合には、いろんな角度から解雇という措置が正当かどうかが問われます。細心の注意となります。ご注意を!(2009/12/9 20:33)

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