自営業者も産休可能に!

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まりました。


4月から国民年金第1号被保険者の産前産後期間(出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間)の保険料が免除される制度が施行されました。

これまで、厚生年金加入者には産前産後期間の保険料免除が認められていましたが、次世代育成支援のため、自営業等の国民年金第1号被保険者も免除されることになりました。

 

平成31年2月1日以降に妊娠85日(4カ月)以上の出産(死産、流産、早産も含む)をした人が保険料免除の対象となります。

多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の保険料が免除となります。
 

この制度の施行日は、平成31年4月のため、出産日が施行日前の場合でも4月1日以降に書類を提出することになりますが、出産日を基準として産前産後期間が決定されるため、2月に出産した場合は4月分のみの保険料が免除、3月に出産した場合は4月、5月分の保険料が免除となり、4カ月分の保険料が免除されるのは5月出産予定の場合からとなります。
 

産前産後期間の免除の申請は、出産予定日の6カ月前から国民年金被保険者関係届書(申出書)の提出が可能で、提出先は住所登録をしている市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口となります。

また、出産前に書類を提出する場合には、母子手帳等が必要です。

出産後に提出する場合は、市区町村で出産日等が確認できる場合は不要ですが、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要となります。
 

産前産後期間の免除が認められた期間は、将来、年金額を計算する際に保険料を納めた期間として扱われます。

なお、付加保険料は免除期間中でも納付することができます。また、保険料を前納している場合は、期間中の保険料は還付されます。 

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