指針

働き方改革関連法の施行によって適用が始まる「残業時間の罰則つき上限規制」について、

厚生労働省は9日、労使が残業時間の上限を定める労使協定(通称36協定)を結ぶ際は、上限をなるべく下げ、原則の月45時間に「できる限り近づける」ことなどを求める指針案を公表しました。
 

残業時間の上限規制は、原則を月45時間などとした一方、

繁忙月は100時間未満まで認めており、国の過労死認定基準となる「過労死ライン」ぎりぎりまで働かせることにお墨付きを与えるものだとの批判があります。

こうした批判を踏まえ「上限ぎりぎりまでOKと容認する趣旨ではない」との姿勢を示す狙いがあるようです。
 

月45時間を超えて残業する人には、仕事を終えてから次に働くまでに一定の休息時間を確保するなど九つの健康確保措置を例示し、こうした措置から労使が選んだものを36協定に定めるのが望ましいとされたようです。
 

指針案は、9日の労働政策審議会に示され、大筋で了承されました。

この指針は9月にも公布され、大企業への上限規制が始まる来年4月から効力を持つ見通しです。

 

また、厚労省は、労使が国の労働基準監督署に36協定を届け出る際の新たな書式も公表しました。

従来の1枚から2枚に増やし、原則を超えて働かせるケースなどについて、従来よりその理由を詳しく記入させるものとなっています。

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