受動喫煙防止条例

東京都の受動喫煙防止条例が、都議会本会議で可決成立しました。

 

この条例の罰則は、5万円以下の過料となっており、今後段階的に施行し、東京五輪・パラリンピックが開催される2020年の4月に全面施行するようです。

 

小池百合子知事曰く、「たばこを吸う人も吸わない人も快適な東京を目指す。都条例をきっかけに『健康ファースト』の都政を進めたい」と述べたそうです。

国の改正案が、客席面積100平方メートル以下などの飲食店を喫煙可能とするのに対し、都は親族以外の従業員がいれば屋内禁煙とし、「喫煙専用室」でのみ喫煙を容認するとのことです。

健康被害が明らかでない「加熱式たばこ」については、国と歩調を合わせ、分煙すれば飲食しながらの喫煙も認めるようです。

 

一方、敷地内禁煙とする施設のうち、幼稚園や保育所、小中高校では、国が屋外での喫煙場所設置を可能とするのに対し、都は受動喫煙の害を受けやすい子どもを守るため、屋外の喫煙場所設置も認めないとしています。

 

採決前の討論では、自民党が「従業員の有無という基準は抽象的かつあいまい。従業員か親族かは判断が難しく、机上の空論だ」と批判したようです。

 

飲食店や施設に限らず、公道や人の集まる場所では、きれいな空気であることを望みたいものです。

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