要 マイナンバー
5月から雇用保険の手続きでマイナンバーの取扱いが変わります。
平成28年1月より利用が開始されたマイナンバーですが、平成30年3月5日から、事業所における社会保険手続において記載が求められるようになりました。
また、これまでマイナンバーの記載がなくても受理されていた雇用保険関係については、マイナンバーが必要な届出に記載・添付がない場合は、ハローワークより返戻され再提出を求められますので注意が必要です。
マイナンバーが必要な届出等は、
(1) 雇用保険被保険者資格取得届
(2) 雇用保険被保険者資格喪失届
(3) 高年齢雇用継続給付支給申請(初回)
(4) 育児休業給付支給申請(初回)
(5) 介護休業給付支給申請
(6) 雇用保険被保険者転勤届
(7) 雇用継続交流採用終了届
(8) 高年齢雇用継続給付支給申請(2回目以降)
(9) 育児休業給付支給申請(2回目以降)
以上です。
すでにハローワークにマイナンバーを届け出ている場合個人番号記載欄がある届出(上記(1)〜(5))については、届出の都度マイナンバーを記載することになっていますが、すでに他の届出等の際にマイナンバーを届け出ている場合には、各届出等の欄外に「マイナンバー届出済」と記載して、個人番号の記載を省略することが可能です。
個人番号記載欄のない届出(上記(6)〜(9))については、「マイナンバー届出済」の記載は不要ですが、未届けの場合は届出書類が返戻されてしまうので、個人番号登録・変更届を添付して提出します。