受信料

NHKの受信料制度について、6日の最高裁判決は初めて「合憲」との判断を示しました。

 

現在の受信料制度や徴収のあり方を追認する内容となりった結果です。テレビがありながら受信契約を結んでいない世帯や、事業所は全国で約1千万件とされ、今後判決の影響を受けるとみられています。
 

裁判官15人のうち14人の多数意見は、テレビがあれば一律に契約を義務づける受信料制度を「合理的」と判断し、政府やスポンサーの意向には影響を受けない番組を作り、国民の知る権利を満たすためには、財政基盤が必要で、たとえ強制であっても憲法には違反しない、と考えたためだそうです。


半世紀以上前の法律であっても、その合理性はいまも失われていない、ということのようです。
 

一方で、NHKが主張したように受信契約を求めれば即、契約成立になるわけではない、とも述べており、NHKが契約を拒む人を相手取って提訴し、裁判を通して契約に合意したとみなせる判決が確定すれば、契約は成立するとしたものです。
 

現実的には、この裁判でNHKが敗訴する事例は限られるとみられ、事実上、受信料の支払いを義務づける判断となりました。


もう一つの焦点は、支払い義務が生じる期間についてで、NHKが勝訴すれば、設置時にさかのぼって支払わなくてはならない、とされました。

その理由を「同じ時期にテレビを設置しながら、すぐに受信契約を結んだ人と、後になって契約した人との間で支払いに差が出るのは不公平だ」と説明されました。
 

この日の最高裁判決も指摘するように、放送法が制定された1950年から、放送を取り巻く状況は大きく変化しています。一家に一台の時代から、一人一台の時代になり、今や場所を問わず、ワンセグ機能付きの携帯電話やパソコンでどこでも番組を見られるようになりました。

 

受信料もそのうち、国民一人一人から徴収される時代がくるのでしょうか・・

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