週20時間以上

2016年の10月から社会保険の加入対象者が拡大します。

これは、大企業のパート労働者に適用され、今年10月から厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象者が広がります。

現在は、一般的に週30時間以上働く人が社会保険の加入対象となっていますが、10月からは従業員501人以上の企業において週20時間以上働く人などにも対象が拡大されます。

なお、平成31年以降は従業員500人以下の事業所も適用予定です。

 

加入、適用のメリットとして、

(1)将来もらえる年金が増える。

(2)障害がある状態になり日常生活を送ることが困難になった場合なども、より多くの年金がもらえる。

(3)医療保険(健康保険)の給付も充実する。

(4)自身で国民年金保険料・国民健康保険料を支払っている場合は現状より保険料が安くなることがある。

があげられます。

 

新たに加入することになる対象者は①1週間の所定労働時間が20時間以上であること。②月額賃金が88,000円以上(年収106万円以上/残業代や交通費などは含まない)③継続して1年以上雇用されることが見込まれていることとなっています。

 

社会保険の適用拡大は、従業員だけでなく事業主の負担も増えることになりますので、

仕事内容を見直したり、人員削減や配置換えを考えたりする必要が出てくるケースもありますが、それと並行して助成金の活用も考えられます。

 

平成28年4月から、キャリアアップ助成金が拡充されています。

従業員の所定労働時間を「週25時間未満」から「週30時間以上」に延長し、厚生年金保険などの被用者保険を適用した事業主に対し、労働者1人あたり20万円(大企業は15万円)が助成されます。

 

なお、10月以降は、労働者の所定労働時間を5時間以上延長し、厚生年金保険などの適用対象とした場合に助成(助成額は同額)されます。

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