不当な賃金の減額
定年後の再雇用で、正社員時代と同じ仕事をしているのに、賃金が減ったのは違法だとして、横浜市の運送会社で働くトラック運転手の男性3人が、正社員との賃金の差額分計約415万円の支払いなどを求めた訴訟で、
東京地裁は13日、全額の支払いを命じる判決を言い渡しました。
佐々木宗啓裁判長は「正社員と同じ業務をさせながら賃金水準だけを下げるのは不合理で、労働契約法違反だ」と述べたそうです。
労働契約法は、2013年4月の改正で、雇用期間に期限がある社員と正社員との間で不合理な労働条件の格差を設けることが禁止されており、原告側弁護団によると、運送業界では、同様の雇用形態が少なくないが、定年後の再雇用を巡って同法違反を認めた判決は初めてだそうです。
判決によると、
61〜62歳の男性3人は、横浜市の運送会社で20年から34年間、正社員として勤務された従業員で、14年に60歳の定年を迎え、1年契約の嘱託社員として再雇用されたそうです。
仕事内容は、正社員時代と同じであり、賃金は3割前後減額らされたことによるものです。
訴訟で、同社側は「退職金も支給されており、再雇用で賃金が下がるのはやむを得ない」などと主張したが、
判決は、「同社の再雇用制度には、新規に正社員を雇うよりも賃金コストが抑えられるという側面がある」と指摘され、「同社の経営上、コスト圧縮の必要性があったとは認められず、不当だ」として、同社側の主張を退けたものとなりました。
弁護団は「不合理な賃金格差の是正に大きな影響力を持つ画期的な判決だ」と評価しており、 運輸会社は今のところ「コメントしない」としているそうです。