仮眠の扱いもご用心

大阪市は25日、非常勤の宿直職員の仮眠時間を労働時間に算入していなかったとして、

過去2年間分の賃金約1億5千万円を市内24区役所の担当職員に支払うと発表しました。

 

3月に労働基準監督署から是正勧告があり、市が調査していた件だそうです。
 

市によると、支払い漏れで勧告を受けたのは、夜間と休日に区役所の建物をパトロールし、戸籍の届け出などを受ける非常勤の「宿日直専門員」の賃金です。

24区役所に、計約100人おり、2人一組の勤務で午前0時〜6時の間に約3時間ずつ仮眠をとることとなっていますが、電話や来庁者には対応していたというそうです。

未払い賃金の請求権の有効期限は過去2年分のため、市は今年3月までの2年分を支給し、社会保険料約2400万円も追加で支出するそうです。
 

仮眠を労働時間に入れると、専門員の賃金が大阪府の最低賃金に届かない計算になるため、

福島区役所を調査していた西野田労基署が、最低賃金法違反などになるとして是正勧告していたものです。

 

手待ち時間や、仮眠を挟んだ労働時間体系を採っている場合は、非労働時間の取扱いがグレイになりがちです。

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